がんばるこどもたちを
応援したい!
の声からスマイルサポーター会は立ち上がりました

安定的な学校運営とこどもを取り巻く環境の急激な変化に対応するために将来につながるこどもと地域の未来を創っていく制度を開始します。

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子どもたちの大切な育ちを
途切れず支えるために

池田市に設立して15年目を迎えるスマイルファクトリーには、関西一円からの生徒が在籍したくさんの生徒が通ってきます。このスクールに通いたいと全国から引越してくるご家族もあとをたちません。生徒、卒業生、保護者の皆様、地域ぐるみで支えてくださる多くの方々。こうした方々のご協力によって、スマイルファクトリーを運営してまいりました。

全国的に不登校のこどもたちは、年々増加しています。こどもが減っている時代に課題を抱えた子どもたちの居場所は不足しています。スマイルファクトリーの相談件数は年間1万件。予算が限られている中で、希望するこどもの受け入れ枠を確保するために四苦八苦しているのが現状です。

急坂を登ったこの場所に不安を
抱えながらやってくるこども達

実際に出会い、説明し、学校生活を体感していただく機会をつくることから、こどもたちとの関わりがはじまります。スマイルファクトリーはどんなこどもも笑顔で迎えます。こどもとの信頼関係をゼロからつくり、寄り添い続けます。開校以来変わらないスマイルファクトリーの特色です。地域の方々と一緒になって体験から学び、異年齢の友人と交わって多様性を育んでいます。

こうした地域環境でこどもたちは個性ある大人になって巣立ってくれています。次のこどもたちを支援する立場で戻ってきて団体スタッフとして個性を発揮してくれる卒業生も少なくありません。

複雑で先の見えない子どもたちの未来をみつめながら、制度、資金、運営と全面的に持続可能な教育事業を進めていけるように。それが私達の願いです。

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  • ITプログラミング勉強をしたい
  • 教室カーテンをつけてほしい
  • 企業講師先生授業をうけたい
  • 熱中症予防のためのクーラーをつけてほしい

こどもたちの「ねがい」の一部です。さまざまな課題とたたかうこどもたちの未来が、もっともっと豊かになるように。こどもの元気が地域の元気。この輪がぐんぐん大きくなってほしいと願っています。みなさまの応援が「こども」と「ちいき」の力になります。

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月会費¥1,000〜

下記規約に同意のうえ、月会費の決済をお願いいたします。

スマイルサポーター会員規約

  • 総則

    第1条 この規約は、スマイルサポーター会(以下「当団体」)のスマイルサポーター会員について定める。

  • 賛助会員の定義

    第2条 当団体の活動の趣旨に賛同し、その活動及び事業を支援するために入会した個人及び団体、法人をスマイルサポーター会員とする。
    2 スマイルサポーター会員は、当団体の総会で議決権を有しないものとする。ただし、すでに運営委員である場合はその限りではない。

  • 入会

    第3条 スマイルサポーター会員として入会しようとする者は、当団体が指定する事務局に、月会費を納入しなければならない。
    2 月会費の入金・振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
    3 月会費は次のように定める。
    (1) 月会費:1,000円・3,000円・5,000円

  • 入会の不承認

    第4条 入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当団体はその者の入会を承認しないことがある。
    (1) 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
    (2) 手続きの申告事項などに、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
    (3) 反社会的勢力に該当する場合

  • 会員資格及び有効期間

    第5条 スマイルサポーター会員の会員資格及び有効期間は次のように定める。
    (1) 会員の資格有効期間は、入会日から1ヶ月間とする。
    (2) 前項に定める有効期間は、スマイルサポーター会員本人又は当団体から事前の申出がない限り、満了の翌日から1ヶ月間延長するものとし、以後も同様とする。

  • 会員資格の喪失

    第6条 スマイルサポーター会員は次の各号の一に該当するときは、資格を喪失する。
    (1) 退会の申出を事務局が受理したとき。
    (2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を事務局が受けたとき。
    (3) 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
    (4) 月会費を継続して1ヶ月間に渡って滞納が生じたとき。
    (5) 除名されたとき。

  • 月会費の返還

    第7条 退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した月会費は一切返還しない。

  • 再入会

    第8条 第6条により資格を喪失した者が再入会を希望し、当団体がそれを認めたときは、再入会が認められる。
    2 再入会に際しては、月会費を改めて納入しなければならない。

  • 会員情報の取り扱い

    第10条 スマイルサポーター会員の個人情報は、本会の運営目的以外には使用しない。また、法令等の規定に従って適切に管理するものとする。
    特定電子メール法に基づき、広報活動などのメール配信および郵送に同意したものとみなす。
    1 法人または団体の会員で、情報の公開の申し出があった場合は、当団体の活動の告知や広報などにおいて可能な限り公開する。

  • 除名

    第9条 スマイルサポーター会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決によりその会員を除名することができる。
    (1) 当団体の規約に違反したとき。
    (2) 当団体の名誉を傷つけたり、当団体の規約に定める目的に反する行為をしたとき。
    (3) その他、当団体の秩序を乱す行為をしたとき。

  • 規約の変更

    第11条 この規約の変更は、運営委員会の決議によるものとする。

  • 運営委員会への委任

    第12条 この規約を実施するための事項、及びこの規約に定めのない事項は、運営委員会が定める。

  • 附則

    本規約は、令和元年9月20日より施行する。

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