トコトコダンダン
 サポート会員募集

木津川の左岸、松島橋~大渉橋にかけて、総延長300m以上にわたる緑の遊歩道「トコトコダンダン」。
西区内でも数少ない、水辺で水や緑や光や風を楽しめる空間です。2018年にはグッドデザイン賞の金賞も受賞することができました。

実はこの素敵な場所、いわゆる「公園」ではないってみなさんご存知でしたか?

トコトコダンダンは、日本でも珍しい「市民協働型の河川敷整備プロジェクト」として、デザインの一般公募から始まり、実に5年以上の歳月をかけ、2017年4月にオープンしました。普通は、無愛想なコンクリートで固められている川沿いの通路を、市民が参加することでうるおいと憩いの空間にしていこうというプロジェクトです。つまり、一見「公園」や「遊歩道」に見えますが、法律上は「河川敷」。そのため、「公園」であれば行政から出るはずの、花や木の植え替えの予算や、管理をするための人手にとても苦労しています。

私たちトコトコダンダン会は、地域の団体とトコトコダンダンが大好きなメンバーの集まりです。月一回の手入れ・清掃活動を中心に、それぞれのタイミングで水やりをしたり、年に数回イベントをしたりしています。
フェイスブックグループで情報も発信していますので。トコトコダンダンっていいところだな〜と感じたら、ぜひポチッとして参加していただければと思います。

その他に、こんなサポートも募集しています。

毎月の月例活動への参加

だいたい第3土曜日の午前10時から2時間くらい。暑い季節、寒い季節によっては日程が変更になる場合がありますので、Facebookグループでご確認下さい。

Facebookグループはこちら

サポート会員の募集

植え替え用の草花や肥料、手入れ道具を購入するためのサポート会員(年会費3,000円)を募集しています。遠くで活動には参加できないけど!とか、毎日通る場所だからもっときれいになって欲しい!とか。

賛助会員規約

総則

第1条 この規約は、トコトコダンダンの会(以下「当団体」)の賛助会員について定める。

賛助会員の定義

第2条 当団体の活動の趣旨に賛同し、その活動及び事業を支援するために入会した個人及び団体、法人を賛助会員とする。
2 賛助会員は、当団体の総会で議決権を有しないものとする。ただし、すでに運営委員である場合はその限りではない。

入会

第3条 賛助会員として入会しようとする者は、当団体が指定する事務局に、年会費を納入しなければならない。
2 年会費の入金・振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
3 年会費は次のように定める。
(1) 年会費:一口3,000円

入会の不承認

第4条 入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当団体はその者の入会を承認しないことがある。
(1) 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2) 手続きの申告事項などに、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(3) 反社会的勢力に該当する場合

会員資格及び有効期間

第5条 賛助会員の会員資格及び有効期間は次のように定める。
(1) 賛助会員の資格有効期間は、入会日から1年間とする。
(2) 前項に定める有効期間は、賛助会員本人又は当団体から事前の申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

会員資格の喪失

第6条 賛助会員は次の各号の一に該当するときは、資格を喪失する。
(1) 退会の申出を事務局が受理したとき。
(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を事務局が受けたとき。
(3) 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
(4) 年会費を継続して1年間に渡って滞納が生じたとき。
(5) 除名されたとき。

年会費の返還

第7条 退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した年会費は一切返還しない。

再入会

第8条 第6条により資格を喪失した者が再入会を希望し、当団体がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、年会費を改めて納入しなければならない。

会員情報の取り扱い

第10条 賛助会員の個人情報は、本会の運営目的以外には使用しない。また、法令等の規定に従って適切に管理するものとする。
1 法人または団体の会員で、情報の公開の申し出があった場合は、当団体の活動の告知や広報などにおいて可能な限り公開する。

除名

第9条 賛助会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決によりその会員を除名することができる。
(1) 当団体の規約に違反したとき。
(2) 当団体の名誉を傷つけたり、当団体の規約に定める目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、当団体の秩序を乱す行為をしたとき。

規約の変更

第11条 この規約の変更は、運営委員会の決議によるものとする。

運営委員会への委任

第12条 この規約を実施するための事項、及びこの規約に定めのない事項は、運営委員会が定める。

附則

本規約は、令和元年5月31日より施行する。

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みなさんの応援で、ずっとずっと素敵な場所にしていたいと思います!
よろしくお願いします!
(事務局:NPO法人トイボックス内)

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